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関税法施行規則

昭和四十一年大蔵省令第五十五号

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関税法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 関税法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十一年大蔵省令第五十五号
  • 公布日: 1966-09-28
  • 収録条文数: 103件

条文へのリンク

  • 第一条 (国税通則法施行規則の準用)
  • 第一条の二 (郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類)
  • 第一条の三 (法令遵守規則の記載事項)
  • 第一条の四 (保存義務者についての規定の準用)
  • 第一条の五 (書式)
  • 第一条の六 (完全に生産された物品の指定)
  • 第一条の七 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
  • 第一条の七の二 (特例申告に係る担保の金額)
  • 第一条の八 (納付委託の対象)
  • 第一条の九 (納付受託者の指定の基準)
  • 第一条の十 (納付受託者の指定の手続)
  • 第一条の十一 (納付受託者の指定に係る公示事項)
  • 第一条の十二 (納付受託者の名称等の変更の届出)
  • 第一条の十三 (納付受託の手続)
  • 第一条の十四 (納付受託者の報告)
  • 第一条の十五 (納付受託者に対する報告の徴求)
  • 第一条の十六 (納付受託者の指定取消しの通知)
  • 第一条の十七 (担保の提供の手続)
  • 第二条 (関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)
  • 第二条の二 (開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
  • 第二条の三 (税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
  • 第二条の四 (税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)
  • 第二条の五 (外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
  • 第二条の六 (開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第一条の六
  • 第一条の七
  • 第一条の七の二