特別支援学校の高等部の学科を定める省令 第二条

昭和四十一年文部省令第二号

特別支援学校の高等部の普通教育を主とする学科は、普通科とする。

2 特別支援学校の高等部の専門教育を主とする学科は、次の表に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。

第2条

特別支援学校の高等部の学科を定める省令の全文・目次(昭和四十一年文部省令第二号)

第2条

特別支援学校の高等部の普通教育を主とする学科は、普通科とする。

2 特別支援学校の高等部の専門教育を主とする学科は、次の表に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。

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