就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第一条
(趣旨)
昭和四十一年文部省令第三十六号
学校教育法(以下「法」という。)第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則の全文・目次(昭和四十一年文部省令第三十六号)
第1条 (趣旨)
学校教育法(以下「法」という。)第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。