就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第二条

(認定試験)

昭和四十一年文部省令第三十六号

文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。

第2条

(認定試験)

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則の全文・目次(昭和四十一年文部省令第三十六号)

第2条 (認定試験)

文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。

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