救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第七条

(非常災害対策)

昭和四十一年厚生省令第十八号

救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。

2 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

第7条

(非常災害対策)

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十八号)

第7条 (非常災害対策)

救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。

2 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

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