救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第六条

(職員の専従)

昭和四十一年厚生省令第十八号

救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

第6条

(職員の専従)

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第6条 (職員の専従)

救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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