救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十一条
(職員の配置の基準)
昭和四十一年厚生省令第十八号
救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。 一 施設長 二 医師 三 生活指導員 四 介護職員 五 看護師又は准看護師 六 栄養士又は管理栄養士 七 調理員
2 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とする。