クラウド六法救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第二章 救護施設第十二条救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十二条(居室の入所人員)昭和四十一年厚生省令第十八号一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。