救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十二条

(居室の入所人員)

昭和四十一年厚生省令第十八号

一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。

第12条

(居室の入所人員)

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十八号)

第12条 (居室の入所人員)

一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。