救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第四条
(設備の専用)
昭和四十一年厚生省令第十八号
救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(設備の専用)
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十八号)
第4条 (設備の専用)
救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。