養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第一条

(趣旨)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準第五条、第六条及び第十二条の規定による基準 二 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第十一条第三項第一号及び第四項第一号ロ並びに附則第二項(第十一条第四項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第十六条第四項から第六項まで、第二十三条の二、第二十四条第二項、第二十六条、第二十九条及び第三十条の規定による基準 四 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準第十条の規定による基準 五 法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

第1条

(趣旨)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十九号)

第1条 (趣旨)

養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第133号。以下「法」という。)第17条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第17条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準第5条、第6条及び第12条の規定による基準 二 法第17条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第11条第3項第1号及び第4項第1号ロ並びに附則第2項(第11条第4項第1号ロに係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第17条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第16条第4項から第6項まで、第23条の2、第24条第2項、第26条、第29条及び第30条の規定による基準 四 法第17条第1項の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準第10条の規定による基準 五 法第17条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

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