養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第七条

(運営規程)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、数及び職務の内容 三 入所定員 四 入所者の処遇の内容 五 施設の利用に当たつての留意事項 六 非常災害対策 七 虐待の防止のための措置に関する事項 八 その他施設の運営に関する重要事項

第7条

(運営規程)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十九号)

第7条 (運営規程)

養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、数及び職務の内容 三 入所定員 四 入所者の処遇の内容 五 施設の利用に当たつての留意事項 六 非常災害対策 七 虐待の防止のための措置に関する事項 八 その他施設の運営に関する重要事項

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