養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三条

(構造設備の一般原則)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

第3条

(構造設備の一般原則)

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第3条 (構造設備の一般原則)

養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

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