養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第九条

(記録の整備)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 処遇計画 二 行つた具体的な処遇の内容等の記録 三 第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 四 第二十七条第二項の規定による苦情の内容等の記録 五 第二十九条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

第9条

(記録の整備)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十九号)

第9条 (記録の整備)

養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 処遇計画 二 行つた具体的な処遇の内容等の記録 三 第16条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 四 第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録 五 第29条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

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