養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第八条

(非常災害対策)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

第8条

(非常災害対策)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十九号)

第8条 (非常災害対策)

養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

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