養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第六条

(職員の専従)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームの職員は、もつぱら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

第6条

(職員の専従)

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第6条 (職員の専従)

養護老人ホームの職員は、もつぱら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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