養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十七条

(食事)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

第17条

(食事)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十九号)

第17条 (食事)

養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

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