養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十三条

(居室の定員)

昭和四十一年厚生省令第十九号

一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、二人とすることができる。

第13条

(居室の定員)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十九号)

第13条 (居室の定員)

一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、二人とすることができる。

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