クラウド六法養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十三条養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十三条(居室の定員)昭和四十一年厚生省令第十九号一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、二人とすることができる。