クラウド六法養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十条養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十条(規模)昭和四十一年厚生省令第十九号養護老人ホームは、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあつては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。