養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第四条

(設備の専用)

昭和四十一年厚生省令第十九号

養護老人ホームの設備は、もつぱら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

第4条

(設備の専用)

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第4条 (設備の専用)

養護老人ホームの設備は、もつぱら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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