養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第四条
(設備の専用)
昭和四十一年厚生省令第十九号
養護老人ホームの設備は、もつぱら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(設備の専用)
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第十九号)
第4条 (設備の専用)
養護老人ホームの設備は、もつぱら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。