医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
昭和四十一年厚生省令第三十号
第一条
(医薬品用タール色素)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。ただし、人体に直接使用されることがない医薬品については、全てのタール色素とする。 一 外用医薬品以外の医薬品別表第一部に規定するタール色素 二 外用医薬品(次号に掲げるものを除く。)別表第一部及び第二部に規定するタール色素 三 粘膜に使用されることがない外用医薬品別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素
2 前項に規定する規格に適合するかどうかの判定は、別表第四部に定める方法によつて行うものとする。
第二条
(医薬部外品用タール色素)
法第六十条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「人体に直接使用されることがない医薬品」とあるのは「人体に直接使用されることがない医薬部外品及び染毛剤」と読み替えるものとする。
第三条
(化粧品用タール色素)
法第六十二条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。)別表第一部及び第二部に規定するタール色素 二 粘膜に使用されることがない化粧品別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素
2 前項に規定する規格に適合するかどうかの判定については、第一条第二項の規定を準用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第九条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。