製菓衛生師法施行規則 第二十条

(変更の届出)

昭和四十一年厚生省令第四十五号

令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第十七条第一項第二号、第九号又は第十号に掲げる事項 二 養成施設の教員

2 令第二十一条第二項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、教員の採用に係るものであるときは、届書に新たに教員となつた者の履歴書を、それぞれ届書に添えなければならない。

第20条

(変更の届出)

製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)

第20条 (変更の届出)

令第21条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第17条第1項第2号、第9号又は第10号に掲げる事項 二 養成施設の教員

2 令第21条第2項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、教員の採用に係るものであるときは、届書に新たに教員となつた者の履歴書を、それぞれ届書に添えなければならない。

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