製菓衛生師法施行規則 第十一条

(試験委員の選任又は変更の届出)

昭和四十一年厚生省令第四十五号

令第十二条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

第11条

(試験委員の選任又は変更の届出)

製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)

第11条 (試験委員の選任又は変更の届出)

令第12条第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

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