製菓衛生師法施行規則 第十三条

(試験事務の休止又は廃止の届出)

昭和四十一年厚生省令第四十五号

令第十四条第一項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由

第13条

(試験事務の休止又は廃止の届出)

製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)

第13条 (試験事務の休止又は廃止の届出)

令第14条第1項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由

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