製菓衛生師法施行規則 第十九条

(変更等の承認の申請)

昭和四十一年厚生省令第四十五号

指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第二十一条第一項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。

第19条

(変更等の承認の申請)

製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)

第19条 (変更等の承認の申請)

指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第21条第1項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。

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