製菓衛生師法施行規則 第十二条

(帳簿の備付け等)

昭和四十一年厚生省令第四十五号

令第十三条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2 令第十三条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第12条

(帳簿の備付け等)

製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)

第12条 (帳簿の備付け等)

令第13条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2 令第13条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)製菓衛生師法施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(帳簿の備付け等) | 製菓衛生師法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ