製菓衛生師法施行規則 第十八条

(養成施設指定の基準)

昭和四十一年厚生省令第四十五号

令第二十条第三号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

第18条

(養成施設指定の基準)

製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)

第18条 (養成施設指定の基準)

令第20条第3号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

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