製菓衛生師法施行規則 第十六条
(養成課程)
昭和四十一年厚生省令第四十五号
製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。
(養成課程)
製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)
第16条 (養成課程)
製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。