製菓衛生師法施行規則 第十六条

(養成課程)

昭和四十一年厚生省令第四十五号

製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。

2 通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。

第16条

(養成課程)

製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)

第16条 (養成課程)

製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。

2 通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。

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