製菓衛生師法施行規則 第十四条
(試験結果の報告)
昭和四十一年厚生省令第四十五号
指定試験機関は、製菓衛生師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 一 試験を施行した年月日 二 試験地 三 受験申込者数 四 受験者数 五 合格者数
2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
(試験結果の報告)
製菓衛生師法施行規則の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第四十五号)
第14条 (試験結果の報告)
指定試験機関は、製菓衛生師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 一 試験を施行した年月日 二 試験地 三 受験申込者数 四 受験者数 五 合格者数
2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。