管理栄養士学校指定規則 第一条
(この省令の趣旨)
昭和四十一年文部省・厚生省令第二号
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第五条の三第四号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第二条第二項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(この省令の趣旨)
管理栄養士学校指定規則の全文・目次(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)
第1条 (この省令の趣旨)
栄養士法(昭和二十二年法律第245号。以下「法」という。)第5条の3第4号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第2条第2項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第231号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。