管理栄養士学校指定規則 第七条

(権限の委任)

昭和四十一年文部省・厚生省令第二号

前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

第7条

(権限の委任)

管理栄養士学校指定規則の全文・目次(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)

第7条 (権限の委任)

前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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