管理栄養士学校指定規則 第六条

(報告の請求)

昭和四十一年文部省・厚生省令第二号

主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。

第6条

(報告の請求)

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第6条 (報告の請求)

主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第3条第1項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。

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