管理栄養士学校指定規則 第四条
(内容変更の承認)
昭和四十一年文部省・厚生省令第二号
令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(内容変更の承認)
管理栄養士学校指定規則の全文・目次(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)
第4条 (内容変更の承認)
令第11条の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。