理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第七条

(指定取消しの申請書等の記載事項)

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号

令第十五条の申請書又は令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十五条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その措置

第7条

(指定取消しの申請書等の記載事項)

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第7条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

令第15条の申請書又は令第16条の規定により読み替えて適用する令第15条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その措置

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