理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第五条
(変更の承認又は届出を要する事項)
昭和四十一年文部省・厚生省令第三号
令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)、同条第一項第七号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる事項(実習指導者に関する事項に限る。次項において同じ。)とする。
3 令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項、同項第七号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる事項とする。