理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第六条

(報告を要する事項)

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号

令第十二条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別学生数 二 前学年度における教育実施状況の概要 三 前学年度の卒業者数

2 令第十二条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。

第6条

(報告を要する事項)

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の全文・目次(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号)

第6条 (報告を要する事項)

令第12条第1項(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別学生数 二 前学年度における教育実施状況の概要 三 前学年度の卒業者数

2 令第12条第2項(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第2号に掲げる事項とする。

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