理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第六条の二

(指定の取消しに関する報告事項)

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号

令第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称) 二 名称 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由

第6条の2

(指定の取消しに関する報告事項)

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の全文・目次(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号)

第6条の2 (指定の取消しに関する報告事項)

令第14条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称) 二 名称 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由

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