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容器保安規則

昭和四十一年通商産業省令第五十号

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容器保安規則の法令ページ

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  • 法令名: 容器保安規則
  • 法令番号: 昭和四十一年通商産業省令第五十号
  • 公布日: 1966-05-25
  • 収録条文数: 118件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用範囲)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (製造の方法の基準)
  • 第四条 (容器検査の申請)
  • 第五条 (容器検査の除外)
  • 第六条 (容器検査の方法)
  • 第七条 (容器検査における容器の規格)
  • 第八条 (刻印等の方式)
  • 第九条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)
  • 第十条 (表示の方式)
  • 第十一条 (容器を譲り受けた者が行う表示)
  • 第十二条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)
  • 第十三条 (法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)
  • 第十四条 (附属品検査の申請)
  • 第十五条 (輸出に供する附属品の除外)
  • 第十六条 (附属品検査の方法)
  • 第十七条 (附属品検査における附属品の規格)
  • 第十八条 (附属品検査の刻印)
  • 第十九条 (再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)
  • 第二十条 (再充塡禁止容器に係る附属品)
  • 第二十一条 (容器の加工の基準)
  • 第二十二条 (液化ガスの質量の計算の方法)
  • 第二十三条 (特別充塡の許可申請)
  • 第二十四条 (容器再検査の期間)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 製造
  • 第三条
  • 第三章 容器検査等
  • 第一節 容器検査
  • 第四条