冷凍保安規則 第三条

(第一種製造者に係る製造の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

法第五条第一項の規定により、同項第二号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十六条第一項、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第三項、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第四項及び第十項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条第三項、第四十一条第三項及び第五項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第四項、第七項及び第九項から第十二項まで、第五十五条第一項及び第二項、第五十五条の九第三項並びに第五十五条の十三第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2 前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造の目的 二 製造設備の種類 三 一日の冷凍能力(第五条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。) 四 圧縮機の性能 五 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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第3条

(第一種製造者に係る製造の許可の申請)

冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)

第3条 (第一種製造者に係る製造の許可の申請)

法第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号。以下「令」という。)第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項、第4条第1項、第10条、第10条の2、第16条第1項、第17条第2項、第18条第1項、第21条第1項、第22条第3項、第24条第1項及び第2項、第29条第1項及び第2項、第35条第1項、第4項及び第10項、第37条、第39条第2項、第40条第3項、第41条第3項及び第5項、第42条第1項及び第2項、第43条第4項、第7項及び第9項から第12項まで、第55条第1項及び第2項、第55条の9第3項並びに第55条の13第3項、第6項及び第8項から第11項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2 前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造の目的 二 製造設備の種類 三 一日の冷凍能力(第5条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。) 四 圧縮機の性能 五 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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