冷凍保安規則 第九条
(製造の方法に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。 二 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 三 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。 四 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。