冷凍保安規則 第二十一条

(完成検査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。

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第21条

(完成検査の申請等)

冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)

第21条 (完成検査の申請等)

法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。

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