冷凍保安規則 第二十条

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。

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第20条

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

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第20条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)

法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第27条第2号の基準とする。

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