冷凍保安規則 第二条
(用語の定義)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 可燃性ガスアンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。) 二 毒性ガスアンモニア、クロルメチル及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物 三 不活性ガスヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。) 三の二 特定不活性ガス不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの 四 移動式製造設備製造のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの 五 定置式製造設備製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの 六 冷媒設備冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分 七 最小引張強さ同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。