冷凍保安規則 第八条
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 二 前条第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までの基準に適合すること。
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)
第8条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 二 前条第1項第2号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第10号から第12号までの基準に適合すること。