冷凍保安規則 第六条
(第一種製造者に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。
(第一種製造者に係る技術上の基準)
冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)
第6条 (第一種製造者に係る技術上の基準)
法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第9条に定めるところによる。