冷凍保安規則 第十一条
(第二種製造者に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十四条までに定めるところによる。
(第二種製造者に係る技術上の基準)
冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)
第11条 (第二種製造者に係る技術上の基準)
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第14条までに定めるところによる。