冷凍保安規則 第十七条

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 一 独立した製造設備の撤去の工事 二 製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの 三 製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事 四 認定指定設備の設置の工事 五 第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事 六 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

2 法第十四条第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面(前項第四号及び第五号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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第17条

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

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第17条 (第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 一 独立した製造設備の撤去の工事 二 製造設備(第7条第1項第5号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの 三 製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事 四 認定指定設備の設置の工事 五 第62条第1項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事 六 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

2 法第14条第2項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面(前項第4号及び第5号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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