冷凍保安規則 第十三条

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

製造設備が移動式製造設備である法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第二号から第四号まで、第六号、第八号及び第十号から第十二号まで並びに第八条第一号の基準とする。

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第13条

冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)

第13条

製造設備が移動式製造設備である法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第2号から第4号まで、第6号、第8号及び第10号から第12号まで並びに第8条第1号の基準とする。

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