冷凍保安規則 第十二条

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準とする。

2 製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。

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第12条

冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)

第12条

製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)である製造施設における法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第1号から第4号まで、第6号、第8号から第12号まで及び第14号から第17号までの基準とする。

2 製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第11号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。)、第15号及び第17号の基準とする。

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