冷凍保安規則 第十五条
(その他製造に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 前条第一号の基準に適合すること。 二 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講ずること。
(その他製造に係る技術上の基準)
冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)
第15条 (その他製造に係る技術上の基準)
法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 前条第1号の基準に適合すること。 二 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講ずること。