冷凍保安規則 第四条

(第二種製造者に係る製造の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

法第五条第二項の規定により、同項第二号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。

2 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造の目的 二 製造設備の種類 三 一日の冷凍能力 四 圧縮機の性能 五 法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 六 移設等に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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第4条

(第二種製造者に係る製造の届出)

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第4条 (第二種製造者に係る製造の届出)

法第5条第2項の規定により、同項第2号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。

2 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造の目的 二 製造設備の種類 三 一日の冷凍能力 四 圧縮機の性能 五 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 六 移設等に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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